相続した不動産の売却手順【登記から売却完了まで全解説】

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「相続した家、どうやって売ればいいの?」

「登記って何から始めればいいかわからない」

こうした疑問を持つ方は多いと思います。私自身、義母から引き継いだ地方の空き家を売却するまでに6ヶ月以上かかりました。司法書士への依頼・複数の不動産業者への連絡・相続人への報告と、初めての経験でわからないことだらけでした。

この記事では、相続した不動産を売却するまでの手順を、登記から売却完了まで順番に解説します。どのタイミングで何をすべきか、全体の流れを把握するだけで手続きがぐっとスムーズになります。

この記事でわかること
  • 相続不動産の売却に必要な7つのステップ
  • 相続登記の手続きと費用の目安
  • 不動産業者の選び方と査定の進め方
  • 売却にかかる税金と3000万円控除の注意点
  • 二次相続・遠方物件の特有の注意点
  • 早めに動くべき理由と期限
目次

相続した不動産を売却するまでの全体像

まず全体の流れを把握しておきましょう。相続不動産の売却は大きく7つのステップに分かれます。

  • STEP 1:相続人の確定と遺産分割協議
  • STEP 2:相続登記(名義変更)
  • STEP 3:不動産の現状確認
  • STEP 4:不動産業者への査定依頼
  • STEP 5:媒介契約の締結と売却活動
  • STEP 6:売買契約・引き渡し
  • STEP 7:確定申告

それぞれ詳しく解説します。

田舎の家を処分したい人へ【売れない実家の解決策】

STEP 1:相続人の確定と遺産分割協議

相続人を確定する

まず、誰が相続人になるかを確定する必要があります。法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人)を戸籍謄本をもとに確認します。

配偶者・子・親・兄弟姉妹の順番で相続権が発生します。二次相続(最初の相続で受け取った財産を、さらに相続すること)の場合は、相続関係が複雑になることがあります。

法定相続人と相続順位

常に
相続人

配偶者

夫または妻。常に相続人になります。他の相続人と共同で相続します。

第1順位

子・孫(直系卑属)

子が最優先。子が亡くなっている場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。

第2順位

父母・祖父母(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合に相続します。父母が亡くなっている場合は祖父母が相続します。

第3順位

兄弟姉妹・甥姪

第1・第2順位の相続人がいない場合に相続します。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代わりに相続します。

二次相続の場合は特に注意

「祖母→母→自分」という流れで相続が続いた場合、各相続時点の相続人を確認する必要があります。相続関係が複雑になるため、早めに司法書士に相談することをおすすめします。

※相続割合は相続人の組み合わせによって異なります。詳細は司法書士にご確認ください。

必要書類は以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票

遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う遺産分割協議が必要です。不動産を売却する場合は「売却して代金を分ける」という内容で合意します。

全員が合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。一人でも反対すると手続きが進まないため、早めに全員と連絡を取ることが重要です。

遺産分割協議書

 被相続人 山田 花子(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産について、相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意しました。

第1条 不動産の取得

下記不動産は、相続人 山田 一郎 が取得する。

所 在:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目

地 番:〇〇番〇〇

地 目:宅地

地 積:〇〇〇.〇〇㎡

家屋番号:〇〇番〇〇 木造瓦葺2階建 床面積〇〇.〇〇㎡

第2条 売却と代金の分配

上記不動産を売却した場合、売却代金から諸費用を差し引いた金額を相続人全員で以下の割合で分配する。

  • 山田 一郎(長男):2分の1
  • 山田 次郎(次男):2分の1

第3条 預貯金の取得

被相続人名義の預貯金(〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇)の残高は、山田 一郎が取得する。

 以上のとおり相続人全員が合意し、本協議書を2通作成し、各自1通を保有する。

令和  年  月  日

相続人(長男)

山田 一郎    ㊞

住所

〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

相続人(次男)

山田 次郎    ㊞

住所

〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

※こちらはイメージサンプルです。実際の作成は司法書士にご相談ください。

「相続人への連絡・報告が思っていた以上に手間でした。査定額が出るたびに全員に報告し、他の業者も試してみようという話になって…。決断までに時間がかかりましたが、全員が納得した上で売却できたのは良かったです」

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STEP 2:相続登記(名義変更)

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。法務局に申請します。

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続登記の流れ

STEP 1

司法書士に相談・依頼

相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。費用の見積もりを取り、依頼先を決めます。費用目安:7〜20万円

STEP 2

役所で書類を取得

市区町村役場・法務局で必要書類を取得します。複数の役所にまたがる場合があります。期間目安:1〜3週間

主な取得書類

・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・固定資産税評価証明書
・印鑑証明書

STEP 3

遺産分割協議書を作成

相続人全員が合意した内容を書面にまとめます。全員の署名・実印が必要です。司法書士が作成をサポートします。

STEP 4

法務局へ申請

司法書士が法務局に登記申請書を提出します。本人申請も可能ですが、書類の複雑さから司法書士への依頼が一般的です。

STEP 5

審査・登記完了

法務局の審査を経て登記が完了します。期間目安:申請から1〜2週間。完了後に登記識別情報(権利証)が交付されます。

完了

登記識別情報を受け取り・売却活動へ

登記完了後、名義が相続人に変わります。この時点から正式に売却活動を開始できます。

全体の期間目安:1〜2ヶ月

書類の取得に時間がかかるため、売却を急ぐ場合は査定と並行して進めることをおすすめします。

登記は司法書士に依頼するのがおすすめ

相続登記は自分でもできますが、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが現実的です。

「登記の書類集めを自分でやろうとしたら、必要な戸籍が複数の役所にまたがっていて取り寄せるだけで数週間かかりました。司法書士に依頼してからは、必要なものを教えてもらいながら進められたので格段にスムーズでした」

司法書士への依頼費用の目安

内容費用目安
司法書士報酬5〜15万円
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)物件による
戸籍取得などの実費1〜3万円
合計目安7〜20万円程度

費用に幅がある主な理由

  • 不動産の数が多いほど費用が上がる
  • 相続人の人数・関係が複雑なほど手間が増える
  • 戸籍の取得先が複数の役所にまたがる場合がある
  • 登録免許税は固定資産税評価額によって変わる
  • 事務所の地域・規模によって報酬設定が異なる

まずは複数の司法書士事務所に見積もりを依頼することをおすすめします。

登記に必要な主な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記申請書

書類の取得には数週間かかる場合があります。売却を急ぐ場合は、遺産分割協議と並行して書類収集を始めてください。

STEP 3:不動産の現状確認

登記が完了したら、物件の現状を確認します。遠方の場合は現地確認が難しいこともありますが、売却活動に必要な情報を把握しておく必要があります。

確認すべき項目

  • 建物の状態 屋根・外壁・基礎の劣化状況。雨漏りの有無。築年数と構造(木造・鉄骨など)。
  • 土地の状況 面積・形状・接道状況。隣地との境界が確定しているか(境界確定が済んでいないと売却時にトラブルになることがあります)。
  • 法的な制限 用途地域・建ぺい率・容積率など。再建築不可物件(現行の建築基準法では建て替えができない物件)かどうか。
  • 残置物の状況 家財・仏壇・農機具などが残っている場合、処分方法を検討する必要があります。買取業者であれば残置物があっても対応可能なケースが多いです。

遠方で確認が難しい場合は、買取業者に無料査定を依頼し、現地確認と合わせて状態を把握してもらうのが効率的です。

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STEP 4:不動産業者への査定依頼

仲介と買取の違いを理解する

不動産の売却方法には大きく2種類あります。

仲介と買取の違い

仲介

🏚️

売主

査定・契約

🏢

不動産会社

買主探し

👤

一般の買主

売却価格が高くなりやすい
売却まで3〜6ヶ月以上かかる
買主が見つからない場合がある
仲介手数料がかかる

買取

🏚️

売主

直接売却

🏢

買取業者

最短1〜2ヶ月で売却できる
現状のまま・残置物もOK
仲介手数料がかからない
価格は市場価格の6〜8割程度

田舎・築古・遠方の物件は買取業者への相談が現実的です。仲介で売れ残るよりも、早く確実に手放せる買取を選ぶ方がトータルコストを抑えられることが多いです。

田舎の築古物件・遠方で管理が難しい物件は、買取業者への相談が現実的です。

複数社に査定を依頼する

査定は必ず複数社に依頼してください。同じ物件でも業者によって査定額が大きく異なることがあります。

「複数の業者に査定を依頼したところ、提示額にかなりの差がありました。1社だけで決めていたら損をしていたと思います。面倒でも比較することが大事だと実感しました」

複数社を探す主な方法は以下の4つです。

① 一括査定サイト
1回の入力で複数社に同時依頼できますが、登録直後から複数の業者に電話で連絡が来るケースが多く、対応が大変になることがあります。

② 地元の不動産業者
地域の相場に詳しく、親身に相談に乗ってもらえます。ただし田舎・築古物件の買取に対応していない場合もあります。

③ 司法書士・税理士からの紹介
信頼できる業者を紹介してもらえるため安心感があります。ただし紹介してもらえるかどうかは関係次第です。

④ 買取専門業者への直接問い合わせ
田舎・築古・訳あり物件に強い専門業者に直接連絡する方法です。電話攻勢がなく、自分のペースで進められます。

「一括査定サイトに登録したとたん、複数の業者から同時に電話がかかってきて対応が大変でした。窓口が1社に絞られる買取専門業者の方が自分には合っていました」

一括査定サイトは登録後に複数業者から同時に連絡が来るケースが多いです。一方ワケガイ・ラクウルは担当者1名とのやり取りで完結するため、複数業者の対応に追われる心配がありません。

ラクウルの評判・口コミを徹底調査【空き家買取の実態と利用者の声】

査定の種類

  • 机上査定:物件情報をもとに概算を出す。まず全体感を把握するのに使います。
  • 訪問査定:実際に現地を確認した上で正式な査定額を出す。より精度が高く、売却活動に移る前に取得します。

査定時に伝えるべき情報

  • 登記簿謄本(法務局で取得)
  • 固定資産税納税通知書
  • 間取り図・測量図(あれば)
  • リフォーム・修繕履歴
  • 境界確認書(あれば)

STEP 5:媒介契約の締結と売却活動

仲介で売却する場合、不動産業者と媒介契約を結びます。

媒介契約の種類

種類特徴
専属専任媒介1社のみに依頼。業者の積極的な販売活動が期待できる
専任媒介1社のみに依頼。自分で買主を見つけることも可能
一般媒介複数社に依頼可能。競争原理が働く

田舎・地方の物件は地元の業者との専任媒介が有効なケースが多いです。ただし売れない場合に備え、買取業者への相談も並行して進めることをおすすめします。

売却活動中の注意点

売却活動中は定期的に業者から報告を受ける権利があります。専任媒介の場合は2週間に1回以上の報告が義務付けられています。報告がない場合は積極的に連絡を取ってください。

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STEP 6:売買契約・引き渡し

売買契約の流れ

買主が決まったら売買契約を結びます。契約時に手付金(売買代金の5〜10%程度)を受け取ります。

手付金の目安(売却価格別)

手付金は売買契約時に受け取り、残代金は引き渡し時に受け取ります

売却価格 手付金(5%) 手付金(10%) 残代金(5%の場合)
300万円 15万円 30万円 285万円
500万円 25万円 50万円 475万円
800万円 40万円 80万円 760万円
1,000万円 50万円 100万円 950万円
1,500万円 75万円 150万円 1,425万円

手付金の割合は売主・買主の交渉で決まります。一般的には5〜10%が目安ですが、買取業者の場合は契約条件が異なる場合があります。契約前に必ず確認してください。

契約書には以下の内容が含まれます。

  • 売買代金と支払い方法
  • 引き渡し日
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲
  • 特約事項

契約不適合責任とは、売却後に物件の隠れた欠陥が見つかった場合に売主が負う責任のことです。築古物件の場合は「現状渡し・瑕疵担保免責」の特約をつけることが多いです。

引き渡しまでにやること

  • 残置物の撤去(買取業者の場合は不要なケースが多い)
  • 公共料金の解約手続き
  • 鍵の引き渡し準備
  • 固定資産税の精算

決済・引き渡し当日

買主・売主・不動産業者・司法書士が集まり、残代金の受け取りと所有権移転登記の申請を同日に行います。これで売却完了です。

STEP 7:確定申告

不動産を売却して利益(譲渡所得=売却価格から取得費・譲渡費用を引いた金額)が出た場合、翌年の確定申告が必要です。

3000万円控除の確認

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。ただし適用条件が複雑で、二次相続の場合は適用外になるケースもあります。

主な適用条件

  • 被相続人(亡くなった方)が生前に居住していた家屋であること
  • 相続開始から3年以内の売却であること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 家屋を取り壊すか、耐震リフォームをすること

確定申告は売却活動を始めた段階で税理士に相談することをおすすめします。控除が使えるかどうかで税負担が大きく変わります。

「売却が完了してから確定申告の準備をしようとしたら、行政の証明書の取得期限に間に合わないことがわかり焦りました。売却活動を始めた段階で税理士に相談しておけばよかったです」

相続不動産の売却にかかる費用一覧

売却にかかる費用を事前に把握しておきましょう。

費用目安
司法書士報酬(登記)7〜20万円
仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税)物件による
印紙税1,000円〜6万円(売却価格による)
測量費用(必要な場合)30〜80万円
解体費用(必要な場合)100〜200万円
譲渡所得税(利益が出た場合)利益×20%(長期)または39%(短期)
確定申告費用(税理士依頼)5〜15万円

買取業者に依頼する場合、仲介手数料・測量費用・残置物処分費用がかからないケースが多く、トータルコストが抑えられることがあります。

売却期間の目安と注意すべき期限

売却期間の目安

フェーズ目安期間
相続人確定・書類収集1〜2ヶ月
相続登記1〜2ヶ月
査定・業者選定2〜4週間
売却活動(仲介の場合)3〜6ヶ月
契約〜引き渡し1〜2ヶ月
合計6ヶ月〜1年程度

買取業者であれば売却活動の期間が不要なため、登記完了後1〜2ヶ月での完了も可能です。

必ず守るべき期限

  • 3000万円控除の適用期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 相続登記の義務化期限:相続を知った日から3年以内
  • 確定申告の期限:売却した翌年の2月16日〜3月15日

特に3000万円控除は期限を過ぎると一切使えなくなります。相続後は早めに行動することが最も重要です。

二次相続・遠方物件の注意点

二次相続の場合

祖父母から親、親から自分へという流れで二次相続になった場合、以下の点に注意が必要です。

一次相続の段階で遺産分割協議が未完了のまま二次相続に至ると、相続人の範囲がさらに広がり手続きが複雑になります。早めに一次相続の手続きを完了させることが重要です。

また3000万円控除の適用条件は、各相続時点の居住状況で判断されます。条件の確認は必ず税理士に依頼してください。

遠方物件の場合

登記・査定・現地確認のたびに現地に赴く必要があると、交通費と時間の負担が大きくなります。以下の方法で負担を軽減できます。

司法書士への委任状を活用することで、登記手続きの多くを郵送・オンラインで進められます。査定は写真・資料での机上査定を先に依頼し、訪問査定は1回にまとめると効率的です。買取業者であれば現地確認と査定を1回で完結できます。

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売却方法別メリット・デメリット比較

相続不動産の売却方法は大きく3つあります。物件の状態・立地・急ぎ度に合わせて選びましょう。

仲介・買取・空き家バンクの違い

項目仲介買取空き家バンク
売却価格高いやや低い(市場価格の6〜8割程度)低い場合も
売却期間3〜6ヶ月以上1〜2ヶ月数ヶ月〜1年以上
残置物原則撤去が必要そのままでOKな場合が多い要相談
向いている物件状態が良い・需要がある立地築古・田舎・訳あり地方移住者向けの物件
仲介手数料かかるかからないかからない場合が多い

空き家バンクとは、自治体が運営する空き家の売買・賃貸のマッチングサービスです。地方移住を希望する買主と空き家所有者をつなぐ仕組みで、無料で登録できますが、買主が見つかるまでに時間がかかることが多いです。

田舎の空き家に最も多い結論

地方の築古物件で遠方管理が難しい場合、仲介で長期間売れ残るよりも買取業者に依頼してスピーディに手放す方がトータルコスト・精神的負担ともに低くなることが多いです。

「複数の仲介業者に査定を依頼しましたが、田舎の物件は反応が鈍く、買取業者に切り替えたところすぐに話が進みました。価格より確実性と速さを優先したのは正解でした」

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売却価格を下げないための5つのポイント

相続不動産の売却では、知らないうちに損をしているケースが少なくありません。以下のポイントを押さえておくことで、手取り額を最大化できます。

① 取得費の証明書類を探す

取得費(不動産を購入したときの価格)が高いほど譲渡所得が減り、税負担が軽くなります。被相続人が購入した当時の売買契約書・領収書が残っていれば必ず探してください。

書類が見つからない場合は売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うことになりますが、実際の取得費より低くなることが多く不利です。法務局で登記簿謄本を取得し、取得時期を確認した上で税理士と相談することをおすすめします。

② 相続税の取得費加算特例を確認する

相続税を支払っている場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。適用条件は相続開始から3年10ヶ月以内に売却することです。3000万円控除と同時には使えないため、どちらが有利かを税理士に確認してください。

③ 境界確定を先に済ませる

境界が未確定の場合、買主から値下げ交渉されやすくなります。売却前に境界確定測量を行っておくことで、交渉を有利に進められます。費用は30〜80万円程度ですが、売却価格への影響を考えると投資する価値があります。

④ 複数社の査定額を比較する

査定額は業者によって大きく異なります。最低でも3社以上に査定を依頼し、相場感を把握した上で交渉してください。1社だけの査定額を信じて売却すると、相場より低い価格で売ってしまうリスクがあります。

⑤ 売り急ぎを見せない

「早く売りたい」という姿勢を見せると値下げ交渉に応じやすいと思われます。売却期限(3000万円控除の適用期限など)を把握した上で、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

相続不動産の手続きを依頼できる専門家と費用

手続きの複雑さに応じて、適切な専門家に依頼することで時間とコストを節約できます。

専門家別の役割と費用目安

専門家役割費用目安
司法書士相続登記・遺産分割協議書作成7〜20万円
税理士相続税申告・確定申告・控除の確認5〜20万円
弁護士相続人間のトラブル解決・調停30万円〜
土地家屋調査士境界確定測量・建物表示登記30〜80万円
不動産業者査定・売却活動・契約手続き仲介手数料(売却価格×3%+6万円)

司法書士と税理士は早めに相談する

登記は司法書士、税金は税理士と役割が分かれています。どちらも売却活動を始める前に相談することで、後から「知らなかった」という事態を防げます。

特に税理士への相談は売却活動開始時が最も重要なタイミングです。3000万円控除の適用可否・必要な証明書の準備・取得費の計算方法など、早めに確認することで対応できる選択肢が広がります。

「司法書士は登記のプロですが、税金のことはわかりません。逆に税理士は登記はできません。最初から両方に相談していれば、もっとスムーズに進められたと思います」

費用を惜しんで自分だけで進めようとすると、申告ミス・控除の見落とし・期限切れのリスクが高まります。一生に一度の売却だからこそ、専門家への依頼コストは必要な投資と考えてください。

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「空き家の悩みは、知識より経験者の声が一番役に立つ」

私自身も、実家を20年放置し、 何から始めればいいのか分からない状態でした。

しかし、ある正しい窓口に出会ったことで、 数週間で解決へ進み始めました。

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まとめ:相続不動産の売却は「早めに動く」が最重要

相続した不動産の売却は、登記・遺産分割・査定・確定申告と多くの手続きが絡み合います。全体の流れを把握し、早めに動くことで期限切れ・余計なコスト・トラブルを防ぐことができます。

特に3000万円控除の期限(相続開始から3年以内)は絶対に見逃さないでください。売却活動を始めた段階で税理士に相談することが最も重要です。

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※本記事は実際に空き家売却を経験した当事者の体験をもとに作成しています。税務・法律の判断は個人の状況によって異なります。必ず専門家にご相談ください。

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