二次相続の空き家を売る方法|都道府県から探す記事一覧

名義変更や相続登記が済んでいない、あるいは相続人同士の意見がまとまらない「二次相続」の空き家でも、売却に向けて動き出すことは可能です。

このページでは、二次相続特有の注意点や売却までの流れ、よくある疑問をまとめたうえで、都道府県ごとに関連記事を一覧でご案内します。

目次

二次相続とは

二次相続とは、一次相続(親から子への相続など)の手続きが済まないうちに、さらに次の世代の相続が重なって発生する状態を指します。名義人が祖父母やそのさらに前の世代のままになっているケースも珍しくなく、相続人の人数が世代を重ねるごとに増えるため、全員の同意を得るハードルが上がり、空き家の扱いが後回しにされがちです。

相続登記の義務化との関係

2024年4月から相続登記が義務化され、相続の発生を知ってから3年以内に登記を行うことが必要になりました。ただし、登記が済んでいない状態でも、査定や売却の相談自体は進められます。名義の整理を待ってから動くのではなく、並行して進めることで、空き家の管理負担や税負担を早期に軽減できます。

無料査定〜契約までの流れ

名義の整理や相続人全員の同意が済んでいなくても、査定の依頼自体はすぐに始められます。実際に売却を進める場合の一般的な流れは次の3ステップです。

  1. 電話・WEBで申込
    ヒアリングも同時に、1分程度で完了します。この時点では相続人全員の同意や名義変更は不要です。
  2. 写真 or 現地確認
    現地に行けない場合は写真や間取り情報だけでも概算査定が可能です。数日以内に査定額が提示されます。
  3. 複数社を比較
    1社だけで決めず、2〜3社の査定額・対応を比較することで適正価格での売却につながります。

よくある質問

相続人全員の同意がないと売れませんか?

遺産分割協議が未了でも、査定や相談は一部の相続人だけで進められます。契約の段階では全員の同意が必要になりますが、動き出す段階では不要です。

名義変更(相続登記)を先に済ませるべきですか?

相続登記の義務化以降いずれ手続きは必要になりますが、売却の検討や査定と並行して進めることも可能です。

二次相続で名義人が祖父母のままでも大丈夫ですか?

名義が数世代前のままになっているケースでも、相続関係を整理しながら売却を進められることが多くあります。

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